2021-06-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第28号
○柴田巧君 まあしかし、いろんなこれまでの答弁の中でも、国際環境というか安全保障上の変化があればいろんなことをまた考えていくということもありましたが、この十四条二の規定も、私は、場合によったらやっぱり援用していくことも考えておくべきではないかと改めて申し上げておきます。今日はこれ以上聞きませんが。 他方、我が国では、二国間投資協定や投資の章を含む経済連携協定を多くの国との間で締結をしております。
○柴田巧君 まあしかし、いろんなこれまでの答弁の中でも、国際環境というか安全保障上の変化があればいろんなことをまた考えていくということもありましたが、この十四条二の規定も、私は、場合によったらやっぱり援用していくことも考えておくべきではないかと改めて申し上げておきます。今日はこれ以上聞きませんが。 他方、我が国では、二国間投資協定や投資の章を含む経済連携協定を多くの国との間で締結をしております。
このため、本法案の枠組みにおいて、外国人、外国法人の土地利用等のみを対象とすることは考えておらず、現段階ではGATS第十四条の二の安全保障のための例外規定を援用することは考えておらないと、こういうことでございます。
の国際法上の根拠について、これはさきの本会議質疑でも大臣にお尋ねをしたところですが、WTOと、この本法律案とWTO・GATSの関係について大臣にお尋ねをしたところ、この本法案は、調査や利用規制の対象を外国人、外国法人の利用者に限定しない内外無差別の枠組みとした結果、このWTOのGATS第十七条が規定する内国民待遇義務に整合的な制度となっており、このGATSの十四条二に規定する安全保障のための例外を援用
その結果、WTOのGATS第十七条が規定する内国民待遇義務に整合的な制度となっており、御指摘の同第十四条の二の規定する安全保障のための例外を援用する必要はございません。 次に、区域指定に係る地方公共団体との意見交換について御質問をいただきました。 我が国の安全保障のための措置は、国が責任を持って判断し、実施することが必要です。
○足立委員 今あった埋立てとか、いろいろな形でされるわけですが、私は、もし米軍基地が国の安全保障の観点から必要だというのであれば、国が責任を持って必要な法律を、要は、様々な法律を援用しながら訴訟合戦になるというのは、国の統治の在り方として私はやはりおかしいと。
それが全国に援用されるということ、よく分からないんだな。 それから、よく言われている薬剤師だとか、医学生だとか、救急救命士だとか、いろいろその似たような領域のいろんな方がおられますよね。そういう方は無理なんですか。その線をはっきり示さないと。いいんですか、それで。
さて、個人情報保護法に関連しまして、前回五月六日、参考人質疑を行われたところでございますので、これの議論、指摘を援用しながら、本当に大丈夫なのかということを関連してお伺いしてまいりたいと思います。 一つあったのが、平均的な自治体個人情報保護条例の水準切下げ、これが行われるんじゃないかということが指摘がありました。
今お答えになられたように、私が事前通告も含めて理解をしたのは、要は、路上飲み会をしている方々は、法的には特措法四十五条、大阪は二十九条を援用しているんですかね、そういう集まって感染リスクがあるような行為をしないでほしいとか、そういったものに基づいて路上飲み会はやめてほしいという要請ができる、罰則はないと。
をされていますが、百貨店への補償が一日二十万円ということですが、私もスキームはやはり、我々もずっと提案をしてきた、事業者規模に応じて補償をしっかりしてほしいということで、まさに蔓延防止措置の施行以降そういう体制になって、私の手元にもそのスキームがあるわけですけれども、大企業の場合、一日当たりの売上高の減少額掛ける四割、固定費を支援するということも含めたスキームで、私はこれはこれでいいと思うんですが、これを援用
このような考え方を援用して、技術や雇用の面で波及効果が大きい案件、若しくは複数の企業が一つのグループとなって事業再構築に取り組むような案件、これを優先採択するような指針をしっかり出していく、そしてリードしていくということが必要かと思いますけれども、政府の考えを求めたいと思います。
こういう条文の明示的な規定につきまして、従来からございました電波法における無線局免許の考え方を援用していくということは合理的であると認識したという考え方でございます。 一方で、東北新社の認定の取消しにつきましては、当初に行いました認定そのものに瑕疵があった、不適格な者を認定したという、言わば行政処分自体に瑕疵があったということでございますので、それを取消しをすることとしたということでございます。
平成二十六年の当時の担当者は、こうした経緯を踏まえ、放送事業者等に関する外資規制に関して、昭和五十六年当時の電波法における考え方を放送法について援用することは合理的であると認識したものと考えております。
何が例外に該当するかにつきましては、具体的に検討する必要がございますけれども、いずれにしましても、この例外規定を恣意的に援用することは許されないということでございます。協定上も「当該措置が恣意的若しくは不当な差別の手段となるような態様又は貿易に対する偽装した制限となるような態様で適用されないことを条件とする。」
ですから、中国は、国際法についてはケース・バイ・ケースで対応しているということでありまして、WTOのような場合には、積極的に国内裁判所でこれを援用したりしております。これは、中国の最高人民法院の裁判官と一度お話ししたときに、そのような条文がないのにどうやって国際法の適用されているんですかというと、答えはケース・バイ・ケースというものでした。これが中国の国際法に対する姿勢ということであります。
○岡島委員 そうすると、二〇一四年十二月に金光社長が報告に行かれた、この見解をいわば援用して判断したということでよろしいんですか、吉田局長、当時の局長は、あるいは長塩さんは。
○岡島委員 これは通常だったら内閣法制局に相談すると思うんですよ、そういったものが援用可能かどうか。 法制局、二〇一四年の段階でその相談を受けたという事実はありますか。
○岡島委員 その時点では、昭和五十六年の内閣法制局の見解というものを援用したということでありますか。そうではないと言えますか。
他方、こうした例外規定を恣意的に援用することは許されず、これは交渉参加国の一致した立場であると考えております。 RCEP協定における電子商取引章では、電子商取引章の規定の解釈及び適用に関する協議及びRCEP合同委員会の付託について規定しておりますところ、我が国といたしまして、こうした規定の活用も含め、協定が適切に運用されるよう、しっかり取り組んでまいりたいと思います。
いや、これはもう、国家公務員倫理規程そのものをそのまま援用しているだけだと。 いや、しかし、厚生労働省って、例えば医薬とか例えばどこどことか、それぞれに利害関係者の定義とか範囲とか気を付けなければいけない内容とかって相当に違うのではないかと思うわけです。それを一律、一概の全体の省庁の国家公務員倫理規程そのもので判断しますというのは、これ余りに、いや、ある意味ずさんではないかと。
具体的に言いますと、資料の二ページにありますとおり、両議院の合同協議会によって任命される七名の、委員長と委員から成る委員会、これが、必要な資料を国政調査権も援用しながら入手した上で、外部の研究機関を活用しながら、定期的に経済見通しなどをまとめて国会と政府に報告します。政府の方は、委員会のこの見通しに対する見解を国会に報告する。
○山添拓君 実質的には時効を援用し請求をお断りすることはないと、こう重ねて言っているんですけれども、しかし、それが果たしてそうなるかどうかの懸念があるので、自治体も含めて様々なところから意見が寄せられていると思うんです。 総合特別事業計画は経産大臣と総理大臣が認定をするものです。
さらに、その時効の援用も基本的にはしないというふうにお伺いをしています。ということは、この話は、どこかで終わらずに、ずっと、十年、二十年、三十年と理屈の上では続いていってしまうわけであります。
二つ目は事業の継続のための資金繰りと雇用の確保ということで、これは関係省庁とも連携でございますが、雇用調整金ですとか無利子無担保保証、これの援用と。そして三つ目は、落ち着いたらということで、強力な需要喚起策ということでゴー・ツー・トラベル事業ということを用意しております。
それによると、欧州統合に際して、EUと各国政府の関係を整理するためのよりどころとされたものであるが、一国内の中央政府、自治体、NPOの役割分担にも援用できるとのことです。もちろん、中央集権から始まって地方分権を進めている我が国と、元々個々の国があってそれらが統合したEUとは話の前提が異なるのは確かですが、地方分権を進める上で重要な原則ではないかと考えて、今回取り上げさせていただきました。
○政府参考人(日原知己君) 夫に加給年金が支給されていながらも妻御本人から年金機構に対して生計維持に関する申告が行われなかったケースにおきましても、その個別ケースごとの状況に照らしまして生計維持関係の申告が行われていた蓋然性が高いものと考えられる場合には、消滅時効を援用せずに未払金総額をお支払いしてきたところでございます。
これ、支給漏れが判明した場合、時効の援用は行わないという取決めをして対応していただいたということになっているんです。ところが、妻に一定の帰責性、つまり、妻の側にも責任があったという場合については時効の適用があると、こういうただし書というか、あるんですね。これが裁判でも争われまして、厚労省は不支給分を全額支給するというふうにしたわけです、話合いの結果。
きっちり時効の援用は行いませんよということをやっぱり広く徹底して、時効はないので請求してくださいということを逆に声掛けていかないといけないときじゃないかと。もう妻の帰責性は問わないということにして踏み込んでいく時期じゃないかと私は思うんですけれども、これ、大臣、いかがですか。
それが確定しないから、皆さん、結局裁判に行かざるを得なくて、裁判闘争なり、今は中労委、地労委で闘っておられますが、大臣が力強く言っていただいたので、労働者性があるんだと、それは是非援用していただきたいというふうに思います。これは力強い答弁をありがとうございました。 小さな一歩、いや、これが昨日今日の話なら小さな一歩で評価します。何度も言います。